【東洋大学校友会旭川支部会則】
 

                                      

                               第 1 章  総  則 

 

    第 1 条  本会は、東洋大学校友会旭川支部と称する。

    第 2 条  本会は、支部を支部長宅におく。

                          第 2 章  目的及び事業

 

    第 3 条  本会は、会員相互の親睦を図り、母校の教育精神を全うし、

        その発展に寄与することを目的とする。

    第 4 条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

                  @ 会員相互の連絡強調

                 A 会員名簿の発行

                    B 他関係団体との交流

                C 母校進学生の開拓及び入学促進

                 D 母校に関する資料の収集及び配布

              E その他母校の援助等必要な事業

 

                第 3 章  会  員

 

  第 5 条  本会は、旭川市、富良野市、留萌市及びその地域に居住す

        る次の者をもって会員とする。

            @ 哲学館、哲学館大学、東洋大学(大学院を含む)、

              東洋大学短期大学の卒業者

            A 東洋大学の予科修了者

            B 東洋大学に在学したことのある者で支部において推

             薦し、本部代議員会において承認された者。

  第 6 条  会員は、毎年会費を納入する。

 

               第 4 章  役  員

 

  第 7 条  本会に次の役員をおく。

           支  部 長      1  名

           副支部長      3  名

           幹 事  長      1  名

           副幹事長      若干名

           幹   事      若干名

           監   査     2  名

                2 幹事には富良野地区担当及び留萌地区担当を若干名おく。

    第 8 条  本会の役員は、次の職務を行なう。

           @ 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。

           A 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、

             あらかじめ支部長の指示した副支部長がその職務を代
             理する。
            B 幹事長は、幹事の職務を代表する。
            C 幹事は、庶務、会計等に関する事務を分担処理し、会
             員相互及び校友会本部との連絡その他必要な事務を行
              なう。
            D 監査は、本会の会計事務を監査し、総会に報告する。

  第 9 条  本会の役員は、総会において選出し、その任期は 2年とする。
        ただし、再選を妨げない。

 

              第 5 章  顧 問 、参 与

   

  第 10 条  本会には、顧問、参与をおくことができる。

        2 顧問は、会務について支部長の諮問に応じ助言するものと
         する。

        3 参与は、会務の執行に参画するものとする。

 

              第 6 章  会   議

 

  第 11 条  本会の会議は総会及び役員会とし、総会は第5条に規定する
         会員により構成する。

  第 12 条  定期総会は毎年夏、臨時総会は支部長が必要と認めたとき、
         又は、会員の4分の1以上の要求があれば、それぞれ支部長が
         これを招集する。

         2 役員会は、必要に応じて支部長がこれを招集する。

  第 13 条  総会は、次の事項を審議決定する。

           @ 会務に関する事項

           A 会則の変更、改廃に関する事項

           B 役員選挙に関する事項

           C その他必要と認めた事項

  第 14 条  役員会は、次の業務の審議にあたる。

           @ 総会に付議する事項

           A 総会の議決で委任された事項

           B その他必要と認めた事項

 

             第 7 章  会    計

 

  第 15 条  本会の会計は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。

        2 会費は校友会本部会則に基づく金額とし、全額を校友会本部
         に納入する。
        3 前項による納入金のうち一部は校友会本部会則施行細則に
         基づき、支部活動費として還元されるものとする。

        4 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終
         わる。

          
              第 8 章  会則の改廃

 

  第 16 条  本会則の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得たとき
         に成立する。

 

              第 9 章   補    則

 

  第 17 条  本会則に定めるもののほか、必要な事項は支部長が役員会に
         はかり、これを定める。

 

     

       【 東洋大学校友会旭川支部慶弔規定 】

  第 1 条 この規定は、東洋大学校友会旭川支部(以下「支部」という)の慶弔に
      関する基準を定めるものとする。

  第 2 条 支部会員に対する見舞金の支給は次の基準による。

       1.支給要件

          @ 校友会終身会費納入者であって5年以上経過した者

          A 校友会年会費納入者であって継続5年以上経過した者(当
           該年度を含む)

          B その他特に支部活動において顕著な功績があった者

       2.支給内容

         「弔 辞」

           @ 支部役員が死亡したときは、香典1万円と弔電とする

           A 支部会員が死亡したときは、香典5千円とする

           B 支部会員の配偶者、または同居の実父母が死亡したときは
             香典5千円とする。但し、会員が喪主又は施主の場合に限る。 

           C 支部会員で特に支部に功労のあった者に対しては、支部長
             の判断により供物を贈与することができる。

           D 支部会員で特に支部に功労のあった者に対しては、校友会
             本部に弔電を依頼する事がある。

         「慶 事」

           @ 支部会員からの慶事通知があったときは、適宜に祝電など
             を行なう事ができる。

           A 支部会員で特に支部に功労のあった者に対しては、校友会
             本部に祝電を依頼する事がある。

  第 3 条 給付を受ける権利は、その給付理由が発生してから5日以内に行な
       わない時は消滅する。

 

                 附    則

  (施行日)

  第 1 条 この規定は、平成7年10月21日から実施する。

  (規定の改正)

   2 条 この規定の改正は、支部総会の承認により行うものとする。