【東洋大学校友会旭川支部会則】
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は、東洋大学校友会旭川支部と称する。
第 2 条 本会は、支部を支部長宅におく。
第 2 章 目的及び事業
第 3 条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の教育精神を全うし、
その発展に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@ 会員相互の連絡強調
A 会員名簿の発行
B 他関係団体との交流
C 母校進学生の開拓及び入学促進
D 母校に関する資料の収集及び配布
E その他母校の援助等必要な事業
第 3 章 会 員
第 5 条 本会は、旭川市、富良野市、留萌市及びその地域に居住す
る次の者をもって会員とする。
@ 哲学館、哲学館大学、東洋大学(大学院を含む)、
東洋大学短期大学の卒業者
A 東洋大学の予科修了者
B 東洋大学に在学したことのある者で支部において推
薦し、本部代議員会において承認された者。
第 6 条 会員は、毎年会費を納入する。
第 4 章 役 員
第 7 条 本会に次の役員をおく。
支 部 長 1 名
副支部長 3 名
幹 事 長 1 名
副幹事長 若干名
幹 事 若干名
監 査 2 名
2 幹事には富良野地区担当及び留萌地区担当を若干名おく。
第 8 条 本会の役員は、次の職務を行なう。
@ 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
A 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、
あらかじめ支部長の指示した副支部長がその職務を代
理する。
B 幹事長は、幹事の職務を代表する。
C 幹事は、庶務、会計等に関する事務を分担処理し、会
員相互及び校友会本部との連絡その他必要な事務を行
なう。
D 監査は、本会の会計事務を監査し、総会に報告する。
第 9 条 本会の役員は、総会において選出し、その任期は 2年とする。
ただし、再選を妨げない。
第 5 章 顧 問 、参 与
第 10 条 本会には、顧問、参与をおくことができる。
2 顧問は、会務について支部長の諮問に応じ助言するものと
する。
3 参与は、会務の執行に参画するものとする。
第 6 章 会 議
第 11 条 本会の会議は総会及び役員会とし、総会は第5条に規定する
会員により構成する。
第 12 条 定期総会は毎年夏、臨時総会は支部長が必要と認めたとき、
又は、会員の4分の1以上の要求があれば、それぞれ支部長が
これを招集する。
2 役員会は、必要に応じて支部長がこれを招集する。
第 13 条 総会は、次の事項を審議決定する。
@ 会務に関する事項
A 会則の変更、改廃に関する事項
B 役員選挙に関する事項
C その他必要と認めた事項
第 14 条 役員会は、次の業務の審議にあたる。
@ 総会に付議する事項
A 総会の議決で委任された事項
B その他必要と認めた事項
第 7 章 会 計
第 15 条 本会の会計は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会費は校友会本部会則に基づく金額とし、全額を校友会本部
に納入する。
3 前項による納入金のうち一部は校友会本部会則施行細則に
基づき、支部活動費として還元されるものとする。
4 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終
わる。
第 8 章 会則の改廃
第 16 条 本会則の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得たとき
に成立する。
第 9 章 補 則
第 17 条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は支部長が役員会に
はかり、これを定める。
【 東洋大学校友会旭川支部慶弔規定
】
第 1 条 この規定は、東洋大学校友会旭川支部(以下「支部」という)の慶弔に
関する基準を定めるものとする。
第 2 条 支部会員に対する見舞金の支給は次の基準による。
1.支給要件
@ 校友会終身会費納入者であって5年以上経過した者
A 校友会年会費納入者であって継続5年以上経過した者(当
該年度を含む)
B その他特に支部活動において顕著な功績があった者
2.支給内容
「弔 辞」
@ 支部役員が死亡したときは、香典1万円と弔電とする
A 支部会員が死亡したときは、香典5千円とする
B 支部会員の配偶者、または同居の実父母が死亡したときは
香典5千円とする。但し、会員が喪主又は施主の場合に限る。
C 支部会員で特に支部に功労のあった者に対しては、支部長
の判断により供物を贈与することができる。
D 支部会員で特に支部に功労のあった者に対しては、校友会
本部に弔電を依頼する事がある。
「慶 事」
@ 支部会員からの慶事通知があったときは、適宜に祝電など
を行なう事ができる。
A 支部会員で特に支部に功労のあった者に対しては、校友会
本部に祝電を依頼する事がある。
第 3 条 給付を受ける権利は、その給付理由が発生してから5日以内に行な
わない時は消滅する。
附 則
(施行日)
第 1 条 この規定は、平成7年10月21日から実施する。
(規定の改正)
2 条 この規定の改正は、支部総会の承認により行うものとする。